車の住所変更をしないと罰則やデメリットは?期限はある?

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
   




引っ越しをするとやらなければいけないことがたくさんありますね。

住所が変わるためその手続きもいろいろ。

車(車検証)の住所変更も、そのうちの一つです。


でも、車の住所変更って平日しかできないですし、
書類もいろいろ必要で結構面倒臭いんですよね。

なので、車の住所変更は後回し・・・、なんならやらなくても・・・
なんて思ったりも。

人によっては、車の住所変更はしなくても大丈夫という方もいますが・・・。


そこで、車の住所変更をしないときの罰則やデメリットはあるのか?
住所変更はいつまでにするという期限はあるのか?
についてご説明していきます。

スポンサードリンク

車の住所変更をしないと罰則はある?

車(車検証)の住所変更をしないと罰則はあるのか?

結論から言うと、あります。


道路運送車両法という法律では、
所有者の氏名若しくは名称、若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があった時には
届け出るように決められています。

そして、この法律に違反すると、
50万円以下の罰金となっています。

これは、普通車でも軽自動車でも同じです。


ちなみに、車の保管場所を変更した時にも届け出るように決められているので、
車庫証明の住所変更(新たに取得)が必要になり、
違反すると10万円以下の罰金となります。

ただ、車の住所変更に車庫証明が必要となるので、
車の住所変更をする時に車庫証明を新たに取得する場合が多いです。


車や車庫証明の住所変更をしないと罰則はあるものの
実際には住所変更をしていないからといって、
罰則を科されることはほとんどないのが現状です。


スポンサードリンク

車の住所変更をしないときのデメリット

車の住所変更をしないと、以下のようなデメリットがあります。

自動車税の納税通知書が届かない

自動車税の納税通知書は、車検証に記載されている住所に送られます。

なので、“何もしないと”手元に納税通知書が届かないことになります。

自動車税を払わずに放っておくと、
延滞金を払わなければならなくなったり、
車検が受けられないなどのデメリットがあります。


車の住所変更をすれば、新しい住所に納税通知書が届きますが、

車の住所変更をする前(していなくても)でも、
新しい住所に納税通知書が届くようにすることは可能です。


普通自動車の場合は、
車検証の住所の都道府県税事務所に連絡して郵送先住所を変更します。

変更方法は、
東京、神奈川、埼玉、大阪などのようにインターネットでもできるところもあれば、
郵送、電話で連絡するなど、各地方自治体によって違います。

郵送先住所を変更する時には、
「自動車税 住所変更 県名」などで検索して方法を確認してくださいね。


そして、軽自動車の場合は、市町村が管轄となり、
住民票を移動させると納税通知書の送付先が変更されることもありますが、
変更されずに旧住所に送られることもあります。

なので、車検証の住所の市役所などに連絡して
納税通知書の送付先を新しい住所に変更してもらいましょう。

リコール通知が届かない

車に設計や製造の段階で不具合があった場合に、無料で修理をしてくれるリコール。

リコールが発生した時には、車検証の住所にリコール通知が送られます。

そのため、車の住所変更をしないと、このリコール通知が届かないことになります。


車に設計や製造の段階で不具合があると、
故障や事故が発生してしまう可能性など、危険な場合もあります。

なので、リコールの情報を自分でチェックする必要があります。


ちなみに、リコールの情報は、国土交通省のサイトなどでもチェックできます。

⇒ 国土交通省のリコール情報検索

罰則を科される可能性もないとはいえない

先ほど
車や車庫証明の住所変更をしていないからといって、
罰則を科されることはほとんどありません
と、お伝えしましたが、

車の住所変更をしないというのは法律違反になるのは確かです。

ということは、罰則を科される可能性が全くないとは言い切れません。


罰則までは行かなくても、その地域以外のナンバーだと
職務質問など警察に止められることが多くなるかもしれません。

特に遠方のナンバーの車は、警察に声を掛けられやすいようです。

車の住所変更に期限はある?

車の住所変更には期限があります。


道路運送車両法の第12条1項を見ると

「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、
所有者の氏名若しくは名称、若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、
その事由があった日から十五日以内に
国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」

と、あります。


つまり、引っ越しなどで住所が変わった時には、
15日以内に陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に
住所変更の届け出をする必要があるのです。

最後に

引っ越しなどで車(車検証)の住所に変更が生じた時には、
15日以内に届け出る必要があり、住所変更をしないと50万円以下の罰金
となっていますが、罰則を科されることはほとんどありません。

また、自動車税の納税通知書は、
車の住所変更をしなくても郵送先住所を変更できます。

そういったことから、車の住所変更をしない方も多くいます。


しかし、先ほどご説明した通り、デメリットもありますし、決められたことでもあるので、
住所が変更になった時には、きちんと届け出をするようにしましょう。

車の住所変更は自分でもできますし、時間が取れない方や面倒な方は、
手数料は取られますがディーラーなどでも代行してもらえますよ。

⇒ 運転免許の住所変更に期限は?しない時の罰則やデメリットは?

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする